自己破産した相手とは離婚することができるか
近年、奨学金を返せなくなり自己破産をする人が増えています。このほか景気の影響を受け支払いが滞り、仕方なく破産の道を選ぶ人もいます。
お互いに状況を知っていて借金をした場合は、トラブルになることは少ないですが、相手が知らないうちに多額の借金をし、自己破産と至ってしまった時はトラブルになってしまうことがあります。特に婚姻関係を結んでいる夫婦であれば問題は大きなものとなり、様々な面での手続きが生じ大問題となることが多いです。
自己破産の怖さ
自己破産は、ローンが組めない、自分が保有している20万以上の財産は回収されるということが起こります。もし、生命保険の積み立て型に加入している場合は、解約返戻金は個人の財産とみなされ没収となってしまうこともあります。つまり、解約となってしまうのです。また、趣味で集めたもので価値があると判断されると回収対象となります。
破産をしてしまうと家族にどの程度の影響が出るのか、と考えてしまいますが本来自己破産は個人の精算となっているので、子供やパートナーに被害が及ぶことはありませんし、もちろん名義が子供や配偶者の場合その財産が手をつけられることはありません。生活するうえで、自己破産をしてしまった場合は破産してしまった人の名義でローンが組めない、ということは発生しますが一般生活を送る上では不自由を感じることは少ないです。気を付けなくてはならないのが、破産をした人の名義にしてある自宅を持っている場合です。自分名義となっているので財産の対象となり、家を引き渡さなくてはなりません。そういった意味では家族に少なからず影響は出てきてしまいます。
また、配偶者が連帯保証人になっている場合はその影響が配偶者に及ぶことが多いです。夫婦だからといって気軽に連帯保証人にならないように気を付けましょう。
離婚問題へ発展!
なお、家族関係に変化が生じ離婚問題に発展してしまった場合、離婚ができるか考えてしまいますが、慰謝料や養育費がどうなるか心配になることがあります。破産する前に離婚をしている場合すでに取り決めがされているので、慰謝料や養育費はきちんと支払いされます。ですが、破産をする前であってもそのあとでも泣き寝入りになってしまうことも考えられます。支払いに猶予を与える、減額して期間を長くするなど時間がかかることも想定しておきましょう。
また、破産をしようと考え破産をする前に配偶者へ財産分与をし、その後配偶者や子供に影響が及ばないよう仮に離婚をすることを偽装離婚といいますが、この場合財産の隠ぺい行為とみなされますし、悪質と判断されてしまうと詐欺破産罪となってしまうこともあります。詐欺破産罪は10年以上の懲役か1千万円以下の罰金という比較的重い罰則が定められているので、このようなことは考えないようにするのが基本です。
破産をしてしまっても家具や家電、車といった生活必需品は手元に残しておくことができます。20万以上の財産であっても時価で換算されるので、比較的手元に残っていることがありますので、悲観的に行動しないように注意します。
破産は大きな問題ですが、破産をする人も増えているため結婚に影響が及ぶこともあります。家族がいる場合は家族の生活に少なからず影響が及ぶことが考えられるため慎重に考えることが大切となります。すべて自分で背負ってしまうと法律の問題など理解しないまま話が進んでしまうことがあるので、専門に扱っている人に相談をすると良いでしょう。離婚を考えている場合は、慰謝料や養育費に関してしっかりと話し合っておく必要があります。この場合、最後まで支払いを完了できるよう、パートナーと考えておくことが重要となります。